ブログ | 西東京市の不動産ショップ株式会社SGA ホーム

SGA BLOG

2024.2.2

空き家問題の相続登記義務化について

近年、所有者不明の空き家が社会問題となっております。

空き家が放置されることによって、火災や窃盗、衛生面などの問題を引き起こすことや不動産の取引をはじめ都市開発の妨げにもなります。

その対策の一環として令和6年4月1日より所有者を明確にさせるよう相続登記が義務化となりました。

主な内容は下記の通りです。

(1) 相続登記の義務化
不動産を取得した相続人は、そのことを知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務づけられる。正当な理由がないのにこれを怠った場合は罰則(過料10万円以下)がある。

(2) 住所等変更登記の義務化
登記をした名義人は、住所や氏名などの変更日から2年以内にその変更登記を行うことが義務付けられる。正当な理由がないのにこれを怠った場合は罰則(過料5万円以下)がある。

(3) 土地の所有権を放棄しやすい仕組み
相続したものの土地を手放したい場合は、一定の要件(建物が立っていない、土壌汚染がない、権利関係に争いがないなど)を満たせば、国庫に返納できる。ただし、審査手数料や10年分の管理料などを負担する。

このほかにも、管理不全や所有者不明の土地・建物について、裁判所が管理人を選任して管理させたり、その土地に不明な共有者がいる場合は残りの共有者で管理できるようにしたりなど、土地の利用を図る方策も取られている。

 

当社は、空き家の資産活用についての相談も無料で承っておりますので、都内に限らずお気軽にお問い合わせください。