昨今、世界中で発生している自然災害。
洪水や地震、自然災害や火事などの日常のトラブルに幅広い範囲の損害を補償してくれる火災保険。
しかし、住宅に関する事ならどんな場合でも保険金が支払われるというわけではありません。
どのような場合では火災保険の保険金の支払の対象とならないのか、主だったものについて紹介します。
対象とならないケース
◆経年劣化
入居した時から建物が自然に消耗していて、経年劣化と判断されてしまうと保険金はおりません。
◆故意、重大な過失、法令違反の場合
契約者や被保険者、またはその同居親族等の故意もしくは重大な過失または法令違反によって損害が生じた場合は免責事由にあたるので保険金が支払われません。
◆対象の補償が付帯していない
火災保険の主な補償は以下がありますが、これらが付帯していない場合は、該当の被害に遭っても補償が受けられません。
・火災
・風災
・雪災
・水漏れ
・水災
・破損・汚損(不測かつ突発的な事故)
◆地震、噴火またはこれらによる津波
地震、噴火またはこれらによる津波による損害は火災保険では補償対象外です。
地震等による損害で補償を受けるには火災保険とセットで契約する地震保険が必要です。
◆軽微な損傷
床を擦ってできた擦り傷や何かが当たってできた小さな凹みなど軽微で機能上の問題がない傷などは補償対象となります。
◆被害発生から3年以上経過している
火災保険の請求期限は、被害が発生して3年以内と定められています。
他にもいくつか保険がおりないケースはありますが、今一度ご自身が加入されている保険の内容を確認し、補償対象の範囲をか事前にしっかりと把握しておくようにしましょう。
また、今の保険の補償範囲では不安だからもっと手厚くしたいという場合には、保険会社の切り替えもできますのでお気軽に当社までご相談くださいませ。