最近、室内のDIY(自分で作ったり修繕したりすること)が流行っておりますが、賃貸物件の場合気を付けなければならない点があります。
契約書の中に、「原状回復義務」の規定が必ずあります。
原状回復義務とは、借主が通常の使用を超える損耗や毀損を入居したときの状態に復旧することです。
原状回復を行う際には、敷金が充てられます。
敷金とは、部屋を損傷したり、汚したりしたときに修繕費として活用され、入居時に借主が支払う費用です。
通常損耗なのか故意過失による損耗なのか、貸主の負担か借主の負担か線引きが曖昧でトラブルが多発したため、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を国土交通省が公表しました。
しかし、ガイドラインはあるものの「原状回復義務」は、賃貸物件によって内容が異なります。
DIYの流行により賃貸借契約のルールを少し変え、原状回復を必ずしも必要としないDIY向きの物件も増えてきたものの、一般的な賃貸物件は、退去時に原状回復義務が発生します。
壁や床に傷を付けてしまうと、高額な費用を請求される可能性があるため、入居したばかりの状態に戻せる範囲内でDIYを行うようにしましょう。
契約書や合意書に原状回復に関する記載がどのようになっているのか、退去時にトラブルにならないよう、DIYを検討中のお客様は、今一度確認してみましょう。
そして、DIYを行う上で、火災が起きる危険性の高い場所(キッチン、浴室など)については、万が一火災が発生した場合に避難する時間稼ぎができるよう、内装に使用する材料を不燃材料、準不燃材料、難燃材料などの防火性能の高い内装材を危険度に応じて使用することが決められています。
そういった「内装制限」についてもご確認の上、DIYしましょう。