今回は令和3年11月21日(日)に試験がある賃貸不動産経営管理士についてのご紹介です。
賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、法律)(令和2年法律第60号)において、
賃貸住宅管理業務を行ううえで設置が義務付けられている「業務管理者」の要件※とされた法体系に基づく国家資格であり、
適正な業務を行ううえで、幅広い専門知識と経験を兼ね備えています。
※本登録試験に合格した者で管理業務に関し2年以上の実務の経験を有する者又は国土交通大臣がその実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者等は業務管理者の要件(同法施行規則第14条第1号)を満たす
主に賃貸アパートやマンションなど賃貸住宅の管理に関する知識・技能・倫理観を持った専門家のことを言います。
こちらの資格ですが今年の4月21日に発表された国土交通省令にて、国家資格と認定されました。
2018年から2019年にかけては、国家資格化されることを見越して受験者数が一気に増加したようで、
合格率も常に約50%でしたが2019年度36.8%、2020年度29.8%と大きく下がったと言われています。
不動産業に関連する資格として、宅建士・管理業務主任者・マンション管理士と不動産業3大資格と呼ばれているものも
賃貸不動産経営管理士の人気の高まりを受けて4大資格になりつつあるところです。
賃貸・売買共に不動産の仲介会社を選ぶ際、こういった総合的な知識の豊富さもポイントにするのがおススメします。